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新潟放射線治療技術懇話会経費払出規程
(目的)
第1条 この規程は、新潟放射線治療技術懇話会運営に係る経費の払出について、
その細則を定めたものである。
(支給対象)
第2条 基礎講習会ワーキンググループ開催に係る交通費。
2 新潟放射線治療技術懇話会開催に係る経費。
(支給額)
第3条 交通費の支給額は、基礎講習会ワーキンググループが新潟大学医歯学総合病院で開催された
場合において、以下のように定める。この規程においての「地区」とは、所属病院の所在地
とする。
一 上越地区からの参加 往復4000 円
二 中越地区からの参加 往復2000 円
三 下越地区からの参加 往復500 円
四 新潟大学医歯学総合病院職員には支給されない。
2 第2条2においては、実費相当とする。
(支給限度額)
第4条 経費の払出は年1 回
懇話会経費払出規程.pdf
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