●RI規制法にかかる立入検査ガイド(制定 令和5年3月29日 原規放発2303299号 原子力規制委員会決定)
⇨ https://www.nra.go.jp/data/000426262.pdf
(出典:原子力規制委員会ホームページ「放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく立入検査ガイドの制定について」)
本ガイドは、RI規制法第43条の2第1項の規定に基づく原子力規制委員会による立入検査について、放射線検査官が放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いによる放射線障害の防止や、公衆の安全確保等について、それらの状況の確認を行う際の「確認の視点」を取りまとめたものとなっています。
●RI規制法に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイド
(制定 令和5年3月29日 原規放発2303299号 原子力規制委員会決定)
⇒ https://www.nra.go.jp/data/000426260.pdf
(出典:原子力規制委員会ホームページ「放射性同位元素等の規制に関する法律第6条の基準への適合性確認に関する審査ガイドの制定について」)
RI規制法では、第3条第1項の規定において、放射性同位元素であってその種類もしくは密封の有無に応じてRI規制法施行令第3条第1項で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用、詰替えおよび装備をしようとする者は、工場または事業所ごとにあらかじめ原子力規制委員会の許可を受けなければならないことを求めている。同様に、法第10条第2項の規定において、許可使用者は、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項の変更(法第10条第5項「軽微な変更」または第6項「使用の場所の一時的変更」を除く)をしようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会の許可を受けなければならないことを求めている。
上記の使用または変更の許可申請があった場合においては、原子力規制委員会は、法第6条各号に適合していると認めるときでなければ、許可してはならないことが定められている。
本ガイドは、許可申請を行う者が提出した申請書について、審査官が法第6条各号に適合していることを審査する際に参考となる「確認の視点」を取りまとめたものであり、規制要求を示すものではない。
●医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱(医政発0619第6号 令和5年6月19日)
⇨ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001111903.pdf
(出典:厚生労働省ホームページ 医政発0619第6号「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」)
こちらは医療法に基づくすべての病院を対象に、年1回行われる病院立入検査(医療監視)の要綱です。医療監視員は、要綱の検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を行います。行った結果に基づき、都道府県知事、保健所を設置する市の市長は、不適合事項があるときは、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに、改善のために必要な指導が行われます。令和5年6月19日に要綱の一部改正の通知が出ています。
以下は、上記の立入検査要綱から、安全管理部会が放射線管理に関係する項目を抜粋して作成したものです。