放射線治療あすなろ会 会則

 

(名称)

第1条放射線治療あすなろ会という。

2.英文名はRadiation Therapy Asunaro Meetingとする。

(所在)

第2条 本会の事務局はみやぎ県南中核病院放射線部内(〒989-1253宮城県柴田郡大河原町字西38-1)におく。

(目的)

第3条 本会は、放射線治療に関する臨床ならびに研究に関心を有するものが集まり、知見・情報の交換及び討議を通じて知識と技量の向上を図り、日常の診療に役立てるとともに、地域医療の放射線治療技術の進歩発展に寄与する事を目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 事例研究および研究会

(2) 講演会

(3) 情報の収集、提供

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会の開催頻度)

第5条 本会は原則年1回の開催を基本とするが、東北及び新潟7県に既存する研究会と連携し、各県において必要事項の討議を適宜行い本会で総括する。

(会の構成)

第6条 本会の会員は正会員、特別会員、オブザーバー及び顧問で構成する。

2.正会員は、原則として、東北および新潟の放射線治療に関わる者であって、本会の目的に賛同する者とする。

3.特別会員、オブザーバー及び顧問は本会に関係の深い学識経験者であって世話人会の承認を得た者とする。

(役員等)

第7条 本会は、代表1名、副代表1名、事務局2名、世話人若干名、世話人補佐若干名、監事2名、及び顧問、オブザーバーを若干名おく。

2.役員は代表1名、副代表1名、事務局2名とし、正会員から選出する。

3.役員任期は5年とし再任を妨げない。役員選出方法は世話人会からの推薦とする。

4.代表は、この会を代表し会務を統括する。

5.副代表は、代表を補佐する。

6.世話人は、原則として各県代表者より代表が委託する。

7.世話人補佐は世話人からの推薦者より代表が委嘱し、世話人を補佐する。

8.監事は、この会の会計を監査する。

9.顧問は、世話人会の承認を経て代表が委嘱する。

10.オブザーバーは、世話人会の承認を経て代表が委嘱する。

(職務等)

第8条 世話人会

(1)世話人会は必要に応じて開くことができる。

(2)世話人会は代表が招集し、会の運営上必要な事項を決定する。

(3)世話人会は、世話人の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき世話人補佐の出席もしくは委任状の提出をもって出席と見なす。

(4)委任状の代理人は代表もしくは各県世話人の中から選任する。

(5)世話人会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(6)世話人会の議長は、代表が行う。

(7)世話人会での議決事項は、研究会開催の都度代表が会員に報告する。

2.顧問

(1)顧問は、本会の活動及び運営について代表の諮問に応じ、又は意見を具申する。ただし世話人会の表決に加わることはできない。

(2)顧問の任期は定めない。

3.オブザーバー

(1)オブザーバーは、本会の活動について、代表の諮問に応じ、又は意見を具申する。ただし世話人会の表決に加わることはできない。

(2)オブザーバーの任期は定めない。

(会費)

第11条 本会の会費は次のとおりとする。

2.会員の研究会参加費は1,000円とする。

3.必要に応じ臨時会費を徴収することができる。

4.招待者(講師等)、学生、特別会員、オブザーバーおよび顧問は研究会参加費を免除する。

(運営)

第12条 本会の運営は、世話人会によって行われ、運営資金は第12条2項及び3項とする。

2.研究会参加費。

3.本会の目的に賛同する者からの協賛金。

(会計)

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.世話人会において監事2名を招集し収支決算報告を行う。

(会則の変更)

第14条 この会則は世話人会において出席世話人の過半数の同意を得て変更し、可否同数のときは代表の決するところによる。

(会の終了)

第15条 本会の目的が達成されたときは、本会を終了する。その決定は世話人会において行う。

(その他)

第16条 その規約に定めのない事項については、世話人会において協議し決定する。

第17条 謝金及び旅費等に関しては謝金及び旅費等取扱規程を順守する。

第18条 マイナンバーの取扱いに関してはマイナンバー取扱規程を順守する。

 

付則 

1. 本会則は、平成29年9月1日より適用する。

 

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